社会保障・税一体改革大綱について(2)
今回は2月17日に閣議決定した「社会保障と税の一体改革大綱」についてまとめてみました。
【税制抜本改革における各科目の改正内容等】
- 消費税
- 税収の使途 社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要 する経費に充てる。
- 税率の引上げ イ.平成26年4月1日 8%
ロ.平成27年10月1日 10%
- 個人所得課税
現行の所得税の税率構造に加えて、課税所得5,000万円超について、45%の税率を設ける。(平成27年分所得税から適用予定)
- 資産課税
- 相続税の課税ベース及び税率構造について、次の見直しを行う。
イ.相続税の基礎控除
現 行 改正案 定額控除 5,000万円 3,000万円 法定相続人比例控除(×法定相続人数) 1,000万円 600万円
ロ.死亡保険金に係る非課税限度
現 行 改正案 ×法定相続人数 500万円 500万円 ★改正案には以下の条件がある。
死亡保険に関しては、未成年者・障害者又は相続開始直前に被相続人と生計を一にしていた者に限る
ハ.相続税の税率構造
現 行 改正案 1,000万円以下の金額 10% 10% 3,000万円以下の金額 15% 15% 5,000万円以下の金額 20% 20% 1億円以下の金額 30% 30% 2億円以下の金額 30% 40% 3億円以下の金額 40% 45% 3億円超の金額 50% 45% 6億円以下の金額 50% 50% 6億円超の金額 50% 55%
- 未成年者控除及び障害者控除の引き上げ
現 行 改正案 未成年者控除 20歳までの1年につき 6万円 10万円 障害者控除 85歳までの1年につき 6万円 10万円 特別障害者 85歳までの1年につき 12万円 20万円 (注)上記i及びiiの改正は、平成27年1月1日以後の相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用予定
- 相続時精算課税制度の対象とならない贈与財産に係る贈与税の税率構造について、次の見直しを行う。
イ.20歳以上の者が直系尊属から贈与を受けた財産に係る贈与税の税率
現 行 改正案 200万円以下の金額 10% 10% 300万円以下の金額 15% 15% 400万円以下の金額 20% 15% 600万円以下の金額 30% 20% 1,000万円以下の金額 40% 30% 1,000万円超の金額 50% 30% 1,500万円以下の金額 50% 40% 3,000万円以下の金額 50% 45% 4,500万円以下の金額 50% 50% 4,500万円超の金額 50% 55%
ロ.上記イ以外の贈与財産に係る贈与税の税率
現 行 改正案 200万円以下の金額 10% 10% 300万円以下の金額 15% 15% 400万円以下の金額 20% 20% 600万円以下の金額 30% 30% 1,000万円以下の金額 40% 40% 1,000万円超の金額 50% 40% 1,500万円以下の金額 50% 45% 3,000万円以下の金額 50% 50% 3,000万円超の金額 50% 55%
- 相続時精算課税制度の適用要件について、次の見直しを行う。
イ.受贈者の範囲に、20歳以上である孫を追加する。
ロ.贈与者の年齢要件を60歳以上に引き下げる。
(注)上記ⅲ及びⅳの改正は、平成27年1月1日以後の贈与により取得する財産に係る贈与税について適用する。
- 相続税の課税ベース及び税率構造について、次の見直しを行う。
- その他
社会保障・税番号制度の導入に伴う税制上の対応については、平成24年通常国会に提出した「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」マイナンバー法の整備法において、次に掲げる所要の措置を講ずる。
(2015年度以降に番号制度の本格稼動を目標)
以上の「社会保障と税の一体改革大綱」が通常国会に提出されました。
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