社会保障・税一体改革大綱について
2月17日に政府が閣議決定した「社会保障・税一体改革大綱」について一部を取り上げてみました。
《消費税など税制改革》
- 消費費税率の引き上げ 2014年4月より8%、2015年10月より10%
- 引き上げ分の消費税収については社会保障4経費に充てる
(社会保障4経費とは、年金・医療・介護・子育て)
《社会保障改革》
- 「所得比例年金」と「最低保障年金」を組み合わせた新しい年金制度の創設を2013年の国会に法案を提出
- 年金の受給資格期間を25年から10年に短縮(消費税引き上げ年度より実施)
- 高所得者の老齢基礎年金は国庫負担相当額を、上限に引き下げる制度を創設
- 共済年金制度を厚生年金制度に合わせる方向を基本として被用者年金を一元化
《政治・行政改革》
- 衆院議員定数を80削減する法案を早期に国会に提出し成立を図る
《その他》
- 社会保障・税番号制度の導入に伴う税制上の対応として、「マイナンバー法」を平成24年通常国会に提出
★「マイナンバー法」とは行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律です。(2015年度以降実施)
- 待機児童の解消・幼保一体化
また、テレビや新聞などでよく取り上げられ皆さんの関心を集めている、「社会保険制度」では、今後引き続き検討し法案提出を目指すものとして、以下のような案があります。
- 短期労働者(パート)への厚生年金・健康保険の適用拡大
先日3月13日に適用拡大を以下のパート約45万人を対象とすることを決定し、2016年4月から適用する法案を発表しました。
労 働 者 企 業 労働時間 年 収 雇用期間 従業員数 新 制 度 週20時間以上 94万円以上 1年以上 501人以上 現 行 週30時間以上 主婦の場合
130万円以上
規定ナシ 規定ナシ 又、社会保険に加入するメリットとしては以下のことが挙げられます。
《社会保険に加入するメリット》
- 厚生年金に加入することで、将来、基礎年金に加えて厚生年金の支給も受けられる。
- 健康保険に加入することで、傷病手当金、出産手当金を受けられる。
- 保険料の半分を事業主が負担するため、国民年金・国民健康保険に比べて本人の保険料負担は軽減される。
★ただし、企業にとっては相当な負担となります。
- 第3号被保険者制度の見直し
日本では20歳以上60歳未満の人は、全員国民年金に加入することを原則としています。国民年金は次の3種の被保険者に分かれています。第1号被保険者・・・自営業者や無職の人、及び配偶者、学生等
第2号被保険者・・・厚生年金保険・共済組合などの被用者年金の被保険者
第3号被保険者・・・第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者
★上記の第3号被保険者はサラリーマンの妻で、保険料は発生しませんので不公平感を解消するための方策について、新しい年金制度の方向性を踏まえつつ検討するものです。
- 在職老齢年金の見直し
60歳代前半の者に係る在職老齢年金制度について、調整を行う限度額を引上げる見直しを検討。
★現在、60歳代前半の在職老齢年金受給者は給与と年金(報酬比例部分)を合わせた標準報酬月額が24万円を超えると、その超えた報酬比例部分の2分の1の年金がカットされます。その24万円の調整限度額を見直すということです。
- 標準報酬月額上限の見直し
厚生年金の標準報酬月額の上限について、健康保険制度を参考に見直すことなどを検討
★現在、社会保険料では標準報酬月額に等級を設けていますが、健康保険料は最高等級を47等級(1,175,000円以上)、厚生年金は最高等級を34等級(605,000円以上)に設定されています。
以上の案は、ほんの一部です。「社会保障・税一体改革」で消費税率の引き上げによって、社会保障の拡充がなされるのか、これからの国会に注目です。
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