平成24年度税制大綱抜粋
今回は、平成24年度税制改正大綱について税目別に主な項目について列記いたします。(内容は平成23年12月10日時点の公表によるものであり、改正の実施時期は各項目により異なります。)
【所得税】
- 年収1,500万円超の場合、給与所得控除について245万円の上限を設定
- 勤続年数が5年以下の役員等に対する退職所得の課税方法について、2分の1課税の廃止
- 特定支出控除の見直しとして、弁護士、公認会計士等の資格取得費や図書費等の勤務必要経費を特定支出の範囲に追加し、また適用判定基準を、現行の給与所得控除額の総額から給与所得控除額の1/2とする
【相続税】
- 申告期限等から5年経過後や納税義務者が延納又は納税猶予の適用を受けた場合の連帯納付義務の解除(5年経過時に履行を求めているものを除く)
【贈与税】
- 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税措置の拡充、延長
平成24年 平成25年 平成26年 省エネ、耐震 住宅 1,500万円 1,200万円 1,000万円 上記以外の 住宅 1,000万円 700万円 500万円 - 住宅取得等資金の贈与に係る相続時精算課税特例の適用期限を3年延長
【法人税】
- 平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間に取得等をし、事業供用した太陽光発電設備及び風力発電設備に係る即時償却制度の創設
【環境税】
- 燃費性能や排出ガス性能等の環境性能に関する一定基準を満たしている自動車について、自動車重量税の免除又は軽減
- 石油石炭税に「地球温暖化対策のための課税の特例」を設け、CO2排出量に応じた税率を平成24年10月1日から段階的に上乗せ
【国際課税】
- 12月31日において5,000万円超の国外財産を保有する個人に対して、その財産に係る調書を翌年3月15日までに提出する制度の創設
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