平成23年度税制改正と復興税制
平成23年税制改正と東日本大震災の復興に関わる増税についてご紹介させて頂きたいと思います。
~復興財源確保法~
【所得税】 復興特別所得税…平成25年から平成49年(25年間)所得税額に2.1%が上乗せされることになりました。
【法人税】 復興特別法人税…平成24年4月1日から平成27年3月31日までに開始する事業年度の法人税額に10%が上乗せされることになり ました
【個人住民税】 均等割…平成26年度から平成35年(10年間)年額1,000円引き上げられることになりました。
- 道府県民税1,000円→1,500円
- 市町村民税3,000円→3,500円
退職所得に係る10%の税額控除は平成25年1月1日から 廃止されます
~23年度税制改正で決定された主な事項~
【所得税】 寄附金税額控除…認定NPO法人・一定の要件を満たす公益社団法人へ寄附した場合の優遇措置
【法人税】 法人税率の引き下げ 30%→25.5%
中小企業 18%→15%(所得が800万円までの部分)
雇用促進税制雇用者数が前年度より10%増加・5人以上(中小企業は2人以上)等、一定の要件を満たした場合の優遇措置
~23年度税制改正で見送りとなった項目~
【所得税】
給与所得控除額
- 年収1,500万円超の場合の上限設定
- 年収が2,000万円超の会社役員の控除額
- 特定支出控除の範囲追加
資格取得費・図書購入費・衣服費・交際費
退職所得控除額
- 勤続年数5年以下の役員退職金は2分の1課税廃止
成年扶養控除の見直し
年収568万円超の場合23歳から69歳までの扶養控除の廃止(障害者・65歳以上の高齢者(学生は除く)
【相続税】
最高税率の 引き上げ
基礎控除額の引き下げ
5,000万円×法定相続人数+1,000万円
→3,000万円×法定相続人数+600万円
【贈与税】
最高税率の引き上げ 50%→55
相続時精算課税 ・受贈者の範囲に20歳以上の孫を追加
贈与者の年齢要件を65歳以上→60歳以上
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