平成23年度 年末調整
東日本大震災や水害などにみまわれ続けた一年がようやく終わろうとしています。復興税制大綱も決定し、復興再生への道を支え合いながら進んでいかなければならないと考えております。
近年の税制改正においては個人所得に対する増税が強化される傾向にあり、平成23年度からは扶養控除の縮小が実行されております。年末調整におきましては、以下の改正点にご注意下さい。
【改正点】
平成23年度からの扶養控除額及び同居特別障害者控除額
- 年少扶養親族(16歳未満) … 0円
- 一般控除対象扶養親族(16歳以上19歳未満) … 38万円
- 特定扶養親族(19歳以上23歳未満) …63万円
- 成年扶養親族(23歳以上70歳未満) … 38万円
- 老人扶養親族(70歳以上) … 48万円(同居者は58万円)
- 同居特別障害者 … 75万円
【年末調整の留意点】
社会保険料控除は、給与から差し引かれているものに限らず、国民年金・国民年金基金・国民健康保険・後期高齢者医療保険等で本人又はその人と生計を一にする親族が負担すべき保険料を、その本人が支払った場合も控除できます。
また、住宅ローン控除を初めて受ける方、年収が2,000万円以上の方、医療費控除を受ける方は、年末調整ではなく確定申告をする必要があります。
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