
未払計上された従業員賞与の取扱い
従業員に支給する賞与は、役員賞与と異なり法人税法上、損金の額に算入されます。しかし、原則として支払年度に損金算入されるため、決算期において従業員賞与を未払計上する場合、注意が必要です。今回は、未払計上された従業員賞与の損金算入時期を取り上げます。
いわゆる決算賞与のような、未払計上された従業員賞与を未払計上した時点の事業年度の損金に算入するためには、次の3つの要件をすべて満たす必要があります。
- 同時期に支給を受けるすべての従業員に対して、各人別に支給額を通知すること。
- 事業年度終了の日の翌日から1ヶ月以内に通知したすべての従業員に通知金額を支払っていること。
- 通知日の属する事業年度において損金経理していること。
上記のうち通知の要件については、通知方法が法令等で定められているわけではありません。実際、事業年度終了の日の翌日から1ヶ月以内に賞与を支払い、通知を省略したり、口頭での通知で済ませることで従業員賞与を未払計上していることもあるかと思います。
しかし、従業員賞与については、法人税法上、上記のような厳格な要件が課されているため、税務調査で指摘の対象となることがあります。税務調査で指摘を受けないためにも、支給額を記載した書類やメールを保存し、従業員の確認印を受けるといった、後で記録として残るような処理をお願いします。
なお、支給日在職条件がある場合には、上記の”通知”に該当しないものとして取り扱われることとなり、賞与の全額を通知した年度の損金に算入することができないためご注意ください。
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