
書類の保存期間について
【税法で規定する保存期間】
法人税・所得税に規定する青色申告者の保存期間は以下の通りです。
種類 | 書類の種類 | 保存期間 |
帳 簿 | 現金出納帳、固定資産台帳、売掛帳、買掛帳、経費帳等 | 7年 |
決算に関する書類 | 損益計算書、貸借対照表、棚卸表等 | 7年 |
現金の収入・支出、預貯金の預入・引出に際して作成された書類 | 領収書、預貯金通帳、借用書、小切手控、手形帳、振込通知書 | 7年 |
棚卸資産の引渡、受入に際して作成された書類 | 納品書、送り状、貨物受領書、入庫受領書、出荷依頼書 | 7年 |
棚卸資産の引渡、受入に際して作成された書類以外のもの | 請求書、注文申込書、見積書、仕入伝票等 | 7年 |
但し、会社法においては上記書類の保存期間は10年となっております。
【上記書類以外の書類について】
1.定款、登記関連書類、免許許可関連書類、不動産関連書類、その他重要な契約書・申請書・届出書等は、たとえ保存期間の定めがなくても、永久保存すべきと考えます。
2.
文書の種類 | 保存期間 | 法律 |
雇用保険被保険者に関する書類 | 4年 | 雇用保険法 |
労働者名簿、雇入、解雇、退職に関する書類 | 3年 | 労働基準法 |
健康保険の被保険者資格取得確認通知書 | 2年 | 健康保険法 |
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