
社会福祉法人新会計基準が制定されました
厚生労働省は平成23年7月27日の通知により、新たな社会福祉法人会計基準を制定しました。
新たな基準は、従来の基準では対象としなかった収益事業をも含め、法人で一本の会計単位とすることとなりました。
また、従来の基準とは別に併存していた「指定介護老人福祉施設等会計処理等取扱指導指針」、「介護老人保健施設会計・経理準則」「就労支援の事業の会計処理の基準」、「経理規程準則」等の会計ルールも一元化されることとなります。
【適用の範囲】全ての社会福祉法人について適用となります。
【実施の時期】平成24年4月1日より適用となります。なお、平成27年3月31日までの間は、従来の会計処理によることができます。
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