年金保険 税改正で波紋 相続・贈与の優遇廃止へ
政府が昨年末に公表した2010年度の税制改正大綱により、相続税・贈与税の優遇措置の廃止が盛り込まれ波紋を広げています。改正前は有期の場合は給付金総額の20%~70%の評価、終身の場合は年間受取額の1倍~11倍であったものが、改正後はいずれも解約返戻金相当を基本として評価されることとなり、改正前と改正後で大幅に評価額が上がることも予想されるためです。
該当する年金保険契約者は再検討が必要と思われます。
弊事務所サポート例
ご相談などのお問い合わせはこちらまで
(受付時間:月曜日~金曜日 9:00~17:15)
※申し訳ありませんが、皆様の置かれている状況を正確に把握するため、お電話やメールだけでの税務経営相談はお受けしておりません。
| トピックス一覧へ戻る |