寄附金控除(個人住民税)
寄附金控除(個人住民税)の対象が拡充されました。
平成21年度以降の個人の住民税にかかる寄附金税制が改正されました。主な点は以下の通りです。
- 個人の都道府県又は市区町村に対する寄附金が5,000円を超える場合に、道府県民税又は市区町村民税から税額控除することができるようになりました(いわゆるふるさと納税)(限度額があります)。
- 都道府県・市区町村が別途条例を定めた場合、社会福祉法人その他一定の要件を特定公益法人に対しての寄附についても新たに控除対象となりました(この控除がうけられるかどうかは、お住まいの都道府県・市区町村にお問い合わせください)。
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