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寄附金控除(個人住民税)


寄附金控除(個人住民税)の対象が拡充されました。

平成21年度以降の個人の住民税にかかる寄附金税制が改正されました。主な点は以下の通りです。

  • 個人の都道府県又は市区町村に対する寄附金が5,000円を超える場合に、道府県民税又は市区町村民税から税額控除することができるようになりました(いわゆるふるさと納税)(限度額があります)。
  • 都道府県・市区町村が別途条例を定めた場合、社会福祉法人その他一定の要件を特定公益法人に対しての寄附についても新たに控除対象となりました(この控除がうけられるかどうかは、お住まいの都道府県・市区町村にお問い合わせください)。

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    年に1回自分で申告をしているが、ちょっとアドバイスがほしい。引越で不動産を売ることになった。相続も考えないといけない。・・・かかりつけの税理士として、サポートします。

    詳しくは、かかりつけの税理士へ

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    相続

    将来、相続税をどのくらい払わないか不安になってきた。・・・相続税の試算をおこないます。また、他の専門家とも提携しながら人的、資金的に相続発生時に問題が起きにくくなるようにサポートします。

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