
中小企業における経営の円滑化に関する法律(経営承継法)が、平成20年10月1日より施行されます。
中小企業のほとんど多くが、株式を譲渡することができない非上場会社です。しかし、経営者の世代交代に伴い、相続税が発生するとしても、株式を売却できないので現金にて支払えないということが、たびたび発生しました。また、相続人が複数で、事業承継者が一人の場合などは、遺留分のからみから、事業承継者以外の相続人に株式が分散してしまい、後々経営の妨げとなることもありました。
このたびの経営継承法は、これらの事項に一応は対応した法律となっています。しかし、例えば、相続後、後継者が何十年たっても、株を譲渡すると、やはり相続税が追加課税されるなど、残念ながらいまひとつ、中小企業の育成という点からは欠けるような内容となるようです。
このたびの経営継承法をまずはじめの第一歩として、業務主宰役員報酬課税など、中小企業に厳しい課税をあらため、日本の創業起業意欲を高めるような法制度にしていただきたいものです。
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