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老人ホームに入居していた場合の小規模宅地等の特例

相続の際、被相続人の居住用不動産のうち土地については、一定の親族が取得した場合、その土地について減額評価されます。(小規模宅地等の特例)これまでは、被相続人が老人ホームに入居していた場合、一般的に被相続人の生活拠点も移転したと考えられ、小規模宅地等の減額を受けることが困難でした。

しかし、平成26年1月1日以後、居住用不動産に関する小規模宅地等の特例規程が緩和され、老人ホーム入居時においても適用を受けることが可能となりました。

被相続人が老人ホームに入居していた場合、次の2点を満たせば、被相続人の居住用不動産について特例の対象となります。

1.被相続人に介護が必要であるため、次のいずれかの施設に入居していること

①認知症対応型老人共同生活援助事業が行われる住居

(老人福祉法第5条の2第6項)

②養護老人ホーム(老人福祉法第20条の2)

③特別養護老人ホーム(老人福祉法第20条の5)

④軽費老人ホーム(老人福祉法第20条の6)

⑤有料老人ホーム(老人福祉法第29条第1項)

⑥介護老人保健施設(介護保険法第8条第27項)

⑦サービス付き高齢者向け住宅

(上記有料老人ホームを除く高齢者の居住の安定確保に関する法律第5条1項)

⑧障害者支援施設又は共同生活援助を行う住居

(障害者総合支援法第5条第11項、15項)

2.被相続人が老人ホーム入所後、その居住用家屋を貸付用等に使用していないこと。

(注)この特例の適用を受けるためには、現行通り居住用不動産を取得する相続人についても一定の要件を満たす必要があります。

※なお、平成27年1月1日以後の相続から、この特例の適用を受けることができる居住用不動産(土地)の限度面積が現行の240㎡から330㎡に拡充されます。


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