相続税の申告を大阪の畑会計事務所はサポートします

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かかりつけの税理士

相続税申告



相続税は、財産が基礎控除を下回れば基本的に申告する必要がありません。しかし、被相続人10人から15人に1人の割合で毎年課税されており、決して特別な資産家のみに係る税金ではありません。特に、不動産を都市部に保有される方は、申告の可能性が高くなってきます。


しかし、どうやって進めていけばいいものだろうか・・・

相続に関する疑問等についてまとめてみました。


畑会計事務所では、相続の様々な疑問に関し、サポートを行っております。



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