税務・経営・社会福祉法人会計のご相談は大阪の畑会計事務所(公認会計士・税理士)

home

トピックス

電子帳簿保存法Q&A


 令和6年1月1日から完全義務化されました電子帳簿保存法に関して、国税庁に多く寄せられている質問の回答についてご紹介致します

<正式な見積書前の粗々なものなどは保存不要>
取引に関して相手方から受け取った注文書、契約書、送り状、領収書、見積書等については保存義務がありますが、見積書という名称の書類であっても、連絡ミスによる誤りや単純な書き損じ等があるもの、事業の検討段階で作成された正式な見積書前の粗々なものや取引を希望する会社から一方的に送られてくる見積書などの保存は不要とされています。

<サイト上で確認できれば領収書等データのダウンロード不要>
ECサイトを利用し商品等を購入した場合に、その領収書等データの電子保存が必要となりますが、ECサイト上で領収書等データの確認が随時可能な状態である場合には、その領収書等データを必ずしもダウンロードして保存しなくてもよいとされています。

<ETC利用証明書はダウンロード分のみ電子保存が必要>
高速道路の利用に係るETCの利用証明書については、必要に応じて、利用者が自ら必要な範囲を指定してウェブ上で発行してもらうものであり、必ずしも利用証明書の全てを受領しているものではないため、あえてダウンロードして保存する必要はありません。
 ただし、消費税の仕入税額控除の適用を受けるために利用証明書のダウンロードした場合は、電子取引に係る電子データとして保存が必要となります。


 

 


弊事務所サポート例

  • 会計経営サポート

    会計経営サポート

    税務以外についても相談したい・・・全てにお応えできるわけではありませんが、できる限り応えられるように努力しております。畑会計事務所は税務、会計、経営等様々な場面でお客様のサポートを行いたいと思っています。

    詳しくは、会計経営サポートへ

  • かかりつけの税理士

    かかりつけの税理士

    年に1回自分で申告をしているが、ちょっとアドバイスがほしい。引越で不動産を売ることになった。相続も考えないといけない。・・・かかりつけの税理士として、サポートします。

    詳しくは、かかりつけの税理士へ



ご相談などのお問い合わせはこちらまで

(受付時間:月曜日~金曜日 9:00~17:15)

06-6264-0551

お問い合わせ

※申し訳ありませんが、皆様の置かれている状況を正確に把握するため、お電話やメールだけでの税務経営相談はお受けしておりません。



2403 電子帳簿保存法Q&A

お問い合わせから契約までの流れ

詳しくは、お問い合わせからの流れへ

お問い合わせ

06-6264-0551

お問い合わせ

※申し訳ありませんが、皆様の置かれている状況を正確に把握するため、お電話やメールだけでの税務経営相談はお受けしておりません。


畑会計事務所


大阪市中央区久太郎町2丁目3番8-301号


【大阪メトロ 堺筋線・中央線】

堺筋本町駅11番出口より2分


【大阪メトロ 御堂筋線・中央線・四つ橋線】

本町駅11番出口より5分