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新型コロナウィルス感染に対する事業助成金


令和2年は、想像を絶する世界になってしまいました。世界全体で感染者が増え続け、生活や経済の抑制も増すばかりです。 今回は、現時点で公表されている事業者向け助成金の概要をまとめました。

【雇用調整助成金】 新型コロナウィルス感染症の影響を受ける事業主が、休業等の初日が、 令和2年1月24日~令和2年7月23日までの期間に、年次有給休暇とは別途の有給の休暇を取得させた場合に、所轄労働局に「休業等計画届け」を提出し、実施した場合に下欄の助成受給ができます。 また、通常の場合「休業等計画届け」は休業等を行う前に提出が必要ですが、令和2年1月24日以降に初回の休業等がある計画届については、令和2年5月31日までに提出すればよい等、特例措置が設けられています。

助成内容と受給できる金額 大企業 中小企業

 休業を実施した場合の休業手当または教育訓練を実施した場合の賃金相当額、出向を行った場合の出向元事業主の負担額に対する助成(率)
※対象労働者1人1日当たり8,330円が上限(令和2年3月1日現在)
※助成額は、前年度の雇用保険の保険料の算定基礎となる賃金相当額から算定されます。

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 教育訓練を実施したときの加算(額)

 1人1日あたり1,200円

 支給限度日数

 1年間で100日

【自営業者への休業補償助成金】 臨時休業した小学校等の子の保護者が、このために就業できなかった日数に応じて1日あたり定額4,100円を助成します。ただし、自営業者全般ではなく、業務委託契約等に基づいて報酬が支払われており、発注者から一定の指定を受けている等の要件を満たす場合に限られています。

【テレワーク、職場意識改善に対する助成金】 新型コロナウィルス感染対策として、中小企業事業主が令和2年2月17日~令和2年5月31日までの期間に、テレワーク用機器や労務管理用機器を購入したり、就業規則等を作成・変更した場合の費用に対し、一定の補助率で助成金を支給します。


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