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扶養控除等申告書に関する注意事項


今年も年末調整の季節がやってまいりました。本年度につきましては、前年度との相違は特にありませんので、年末調整で必要な扶養控除等申告書についての注意事項を整理したいと思います。


〇扶養控除等申告書に関するチェック表

扶養控除等申告書を提出できる人で、提出漏れとなっている人はいませんか。
本年中に控除対象扶養親族等に異動があった人について、扶養控除等異動申告書が提出されていますか。(具体的な異動内容については、下欄に記載しました。)
控除対象扶養親族、障害者控除の対象となる同一生計配偶者の合計所得金額は38万円以下となっていますか。
特定扶養親族、老人扶養親族等の判定は正しく行われていますか。
控除対象扶養親族の年齢は16歳以上(平成16年1月1日以前生)となっていますか。
控除対象扶養親族等が所得者本人と別居している場合、その所得者が控除対象扶養親族等に常に生活費等の送金を行うなど、生計を一にする事実がありますか。
控除対象扶養親族等が国外居住親族である場合、親族関係書類及び送金関係書類の提出又は提示を受けましたか。

〇扶養控除等申告書の異動申告が必要な場合

本年の中途で、控除対象扶養親族であった家族の就職や結婚等により控除対象扶養親族の数が減少したとき。
本年の中途で、結婚によって源泉控除対象配偶者を有することとなったとき又は離婚によって源泉控除対象配偶者を有しないこととなったとき。
本年の中途で、本人が障害者、寡婦、寡夫又は勤労学生に該当することとなったとき。
本年の中途で、同一生計配偶者や扶養親族が障害者に該当することとなったとき。

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1913 扶養控除等申告書に関する注意事項

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