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中小企業防災・減災投資促進税制


①概要

中小企業が行う災害への事前対策を強化するために防災・減災設備を取得した場合に、取得価額の20%を特別償却する制度。

②対象者

青色申告書を提出する中小企業者等。

③対象期間

2019年(令和元年)7月16日から2021年(令和3年)3月31日まで。

④対象設備

自然災害の発生が事業活動における影響の軽減に資する機能を有する減価償却資産のうち、次に掲げるものとする。
機械装置(100万円以上):自家発電機、排水ポンプ、制震・免震装置等
器具備品(30万円以上):衛星電話、照明器具等
建物附属設備(60万円以上):貯水タンク、防火シャッター等
(注)消防法及び建築基準法に基づき設置が義務づけられている設備、中古品
や所有権移転外リースによる貸付資産は対象外とする。

⑤手続きの手順

<事業継続力強化計画の作成>
事業継続力強化計画又は連携事業継続力強化計画を作成し、主たる事業所の所在地を管轄する経済産業局に認定を申請する。
<設備の取得>
経済産業大臣の認定後、事業継続力強化計画又は連携事業継続力強化計画に記載された設備を取得する。
<税務申告>
税務申告の際は、対象設備の償却限度額の計算明細書を添付する。

 同制度は、上記の他にも適用要件がございますので、購入を検討される際は中小企業庁のウェブサイトをご確認下さい。

 


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