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節税保険に対応した改正法人税基本通達


6月27日時点の改正により、長期平準定期保険等の取扱いを定める個別通達
を廃止し、新たに「定期保険等の保険料に相当多額の前払部分の保険料が含まれる場合の取扱い」等が新設されました。注目されていた最高解約返戻率50%超
の定期保険等の保険料の主な取扱いは下記の通りとなります。

  

最高解約返戻率50%超の定期保険等の保険料の主な取扱い

(新設:法基通 9-3-5の2)


最高解約返戻率 資産計上期間 資産計上額
50%超70%以下(※1) 保険期間の前半4割相当期間 当期分支払保険料×40%
70%超85%以下(※1) 当期分支払保険料×60%
85%超(※2) 保険期間開始日~最高返戻率となる期間(※3)の終了日 当期分支払保険料×
最高解約返戻率×70%
(保険期間開始日~10年経過日の期間は90%)

※1 取崩期間は、「保険期間の7.5割経過後から保険期間終了日まで」

※2 取崩期間は、「解約返戻金が最高額となる期間等の経過後から保険期間終了日まで」

※3 最高解約返戻率となる期間経過後の各期間において、その期間の解約返戻金から その直前期間の解約返戻金を控除した金額を年換算保険料相当額で除した割合が70%超の期間がある場合には、その超えることとなる期間

「保険期間が3年未満の定期保険等」、「最高解約返戻率70%以下、かつ、年換算保険料相当額が30万円以下の定期保険等」の保険料については、資産計上の必要がなく、期間の経過に応じて損金となります。

また、「保険期間を通じて解約返戻金のない定期保険」または「第三分野保険(注)」については、当該事業年度の支払保険料が30万円以下であれば、支払事業年度での損金計上が認められます。

(注) ごく少額の払戻金のある契約を含み、保険料の払込期間が保険期間より短いもの

 


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