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消費税の増税に関する税制改正


※下記の内容の税制改正は平成31年3月に成立予定のものです。ご留意下さい。

〈住宅ローン控除の拡充〉
2019年10月1日から2020年12月31日までの間に消費税率10%が適用される住宅取得等について住宅ローン控除の控除期間が3年延長されます。(現行10年間→13年間)
また、住宅ローン控除延長後の11年目以降の3年間の控除額は1と2のいずれか少ない金額となります。

  1. 住宅借入金等の年末残高×1%
  2. 建物価格(税抜)×2%÷3

〈車体課税等の見直し〉
自動車所有者が毎年支払う自動車税については、2019年10月1日以降の消費税率10%引き上げ後に新車新規登録する自家用車を対象に排気量に応じて最大4,500円減税されることになります。 また、購入時に課される自動車取得税の廃止に代わって、燃費性能に応じて課される「環境性能割」が新税として導入されます。燃費課税とも呼ばれ、燃費性能の良い車ほど税負担が軽くなります。 燃費性能により購入額の0~3%を支払うことになりますが、2019年10月消費税増税から1年間に限り税率が1%引き下げられます。

また、地方財政への配慮から、エコカー減税・クリーン化特例・環境性能割の見直しが行われます。


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1904 消費税の増税に関する税制改正

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