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電子申告義務化


平成32年4月1日以後開始事業年度より、一定の法人が行う法人税等の申告は電子申告が義務となります。今月号では電子申告義務化についてご紹介したいと思います。

☆対象となる税目
法人税・消費税・法人住民税・法人事業税

☆提出する書類
申告書及び申告書に添付すべきものとされている書類の全て

☆対象となる手続き
確定申告書、中間(予定)申告書、仮決算の中間申告書、修正申告書、還付申告書

☆対象となる法人
①内国法人のうち、事業年度開始の時において資本金の額等が1億円を超える法人
②相互会社、投資法人及び特定目的会社
消費税の場合は上記①、②に加えて国・地方公共団体

☆提出が不要となる財務諸表等
外形標準課税の対象法人(資本金1億円超)は法人事業税の申告に貸借対照表と損益計算書の提出義務があります。平成32年4月1日以後は国税の申告で電子的に貸借対照表と損益計算書を提出した場合は、法人事業税の申告において貸借対照表と損益計算書の提出が不要となります。

☆税務署に申告した法人税申告書等のデータ
法人の本店所在地の都道府県及び市町村に自動的に提供される申告書等のデータの範囲は調整されるようですが、電子申告義務化の対象となる法人だけでなく電子申告をした全法人のデータが提供される方向で検討されています。

 


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