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義援金の取扱い


大阪府北部の地震や西日本豪雨により被害を受けられた皆様に、心からお見舞い申し上げます。今月号では、災害により被害を受けられた方を支援するために、義援金や寄附金を支払った場合の税務上の取扱いを紹介します。

寄附先または寄附の種類 法人 個人
被災地の地方公共団体に設置された
災害対策本部等 ※1
全額損金算入 寄付金控除の対象 ※2
(所得税、住民税)
日本赤十字社、中央共同募金会
※1,3
全額損金算入 寄付金控除の対象 ※2
(所得税、住民税)
被災地の救援活動等を行っている
認定NPO法人 ※1
一定額損金算入 所得控除または税額控除
募金団体を通じた義援金 ※1,4 全額損金算入 寄付金控除の対象 ※2
(所得税、住民税)
被災された取引先に対する見舞金 全額損金算入 全額経費(事業者の場合)
被災者に自社製品の提供 全額損金算入 全額経費(事業者の場合)

※1 寄附先等から交付される領収書等の保管をお願いします。

※2 ワンストップ特例制度の適用ができます。

※3 義援金分配委員会等に拠出されるものに限ります。

※4 義援金を国、地方公共団体へ拠出することを明記した預り証を発行がある場合に限ります。


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