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消費税率10%引き上げに係る指定日まで1年


平成31年10月1日(適用開始日)から適用される消費税率10%への引き上げの指定日まで1年をきった。指定日の前日までに契約を締結しているなど一定の取引については、適用開始日以後も旧税率8%を適用する経過措置が設けられている。
各種経過措置のうち、指定日「平成31年4月1日」の前日までに契約の締結等が要件とされる措置は以下の表の通りです。

指定日が関係する経過措置の概要


取引

概要

請負工事等

平成25年10月1日(前回指定日)から平成31年3月31日までの間に締結した工事に係る請負契約に基づき、平成31年10月1日以後に行う課税資産の譲渡等


資産の貸し付け

平成25年10月1日から平成31年3月31日までの間に締結した資産の貸付けに係る契約に基づき、平成31年10月1日前から同日以後引き続き貸付けを行っている場合における、平成31年10月1日以後に行う貸付け   


指定役務の提供※
※冠婚葬祭のための施設の提供その他の便益の提供に係る役務の提供

平成25年10月1日から平成31年3月31日までの間に締結した役務の提供に係る契約で契約の性質上役務の提供の時期をあらかじめ定めることができないもので、役務の提供に先立って対価の全部又は一部が分割で支払われる契約に基づき、平成31年10月1日以後に役務の提供を行う場合において、契約の内容が一定の要件に該当する役務の提供


予約販売による書籍等

平成31年3月31日までに締結し不特定多数の者に対する定期継続供給契約に基づき譲渡する書籍その他の物品に係る対価を平成31年10月1日前に領収している場合で、その譲渡が平成31年10月1日以後に行われるもの(注)   


通信販売

通信販売の方法により商品を販売する事業者が、平成31年3月31日までにその販売価格等の条件を提示し、又は提示する準備を完了した場合において、平成31年10月1日前に申込を受け、提示した条件に従って平成31年10月1日以後に行われる商品の販売(注)


有料老人ホーム

平成25年10月1日から平成31年3月31日までの間に締結した有料老人ホームに係る終身入居契約に基づき、平成31年10月1日前から同日以後引き続き介護に係る役務の提供を行っている場合における、平成31年10月1日以後に行われる入居一時金に対応する役務の提供


 (注)軽減税率が適用される取引については経過措置の適用なし。


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