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配偶者控除の改正と事務手続


平成30年から配偶者控除が改正されることは、報道等により広くご周知いただいていることと思います。この改正は従来のように配偶者の所得だけで判定できるものではないため、平成29年配布の年末調整書類や来年度給与の源泉徴収税額の変更など事務手続きに注意が必要となります。


①従来は、「給与所得者の扶養控除等申告書」の控除対象配偶者記入欄に、所得38万以下の配偶者を記入することになっていました。 平成29年11月以降に配布される「平成30年分 給与所得者の扶養控除等申告書」からは、源泉控除対象配偶者を記入する欄へと変更されます。

源泉控除対象配偶者とは、年間所得見積額が900万以下※1の居住者と生計を一にする、年間所得見積額が85万以下※2の配偶者のことです。
源泉控除対象配偶者がいる場合、居住者は38万円の所得控除を受けることができます。
※1 所得900万以下は、給与収入の場合1120万以下
※2 所得85万以下は、給与収入の場合150万以下

また、同申告書には障害者控除についての欄があり、そこには同一生計配偶者という新たな用語が記載されています。

同一生計配偶者とは、居住者の所得額に制限は無く、その居住者と生計を一にする年間所得見積額が38万以下(給与収入の場合103万以下)の配偶者のことです。


 ② 給与から控除する源泉徴収税額は扶養親族数により税額設定がされていますが、平成30年1月からは源泉控除対象配偶者同一生計配偶者を扶養親族に
含めて源泉徴収税額を決定します。


③居住者の年間所得額が900万超1000万以下(給与収入の場合1120万超1220万以下)で、配偶者の年間所得額が123万以下(給与収入の場合 201万以下)に該当する場合は、配偶者特別控除額1万~36万までを段階的に受けることができます。平成30年年末調整からは、配偶者の詳細な所得情報 が必要となるため、新たに「給与所得者の配偶者控除等申告書」という書類が追加される予定です。


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