税務・経営・社会福祉法人会計のご相談は大阪の畑会計事務所(公認会計士・税理士)

home

トピックス

ビットコインって税金かかるの?


先日、大手旅行代理店のH.I.S.が一部店舗での仮想通貨であるビットコイン決済を開始しました。今年、改正資金決済法により法定通貨ではないものの、支払手段として利用できる財産的価値のあるものと明確な位置づけがされた仮想通貨ですが、このたび国税庁はビットコイン取引の課税関係を示しました。これによると、ビットコインを「使用」することで生じた利益が課税対象となります。
今月号では、「ビットコインの使用」に該当する①換金、②資産の購入、
③トレード、④採掘の取引についての課税関係を紹介します。

①換金
例)ビットコインを日本円に換金した場合
ビットコインの購入時と換金時の値上がり分に対して課税
所得区分・・・雑所得(事業として継続的に行う場合は事業所得)

②資産の購入
例)商品、サービスをビットコインで購入
ビットコインの購入金額と購入する商品、サービスに係るコインの値上がり益
に対して課税
所得区分・・・雑所得(事業資産購入の場合は事業所得)

③トレード
例)アルトコインなどの他の仮想通貨とトレードした場合
交換によって増加したビットコインの利益分に対して課税
所得区分・・・雑所得(事業として継続的に行う場合は事業所得)

④採掘
例)コンピューター等を使用した一定の作業の見返りとしての無料交付
取得による利益に対して課税
所得区分・・・事業所得(相当の資本投下をしている場合)

このようにビットコイン取引では雑所得と分類されることが多いようです。
雑所得については、総合課税となり株式やFXとの損益通算ができない点は注意が必要です。
また、ビットコイン以外の仮想通貨についても基本的に同様の取り扱いになると考えられています。

 

 

 

弊事務所サポート例

  • 会計経営サポート

    会計経営サポート

    税務以外についても相談したい・・・全てにお応えできるわけではありませんが、できる限り応えられるように努力しております。畑会計事務所は税務、会計、経営等様々な場面でお客様のサポートを行いたいと思っています。

    詳しくは、会計経営サポートへ



ご相談などのお問い合わせはこちらまで

(受付時間:月曜日~金曜日 9:00~17:15)

06-6264-0551

お問い合わせ

※申し訳ありませんが、皆様の置かれている状況を正確に把握するため、お電話やメールだけでの税務経営相談はお受けしておりません。



1711ビットコインって税金かかるの?

お問い合わせから契約までの流れ

詳しくは、お問い合わせからの流れへ

お問い合わせ

06-6264-0551

お問い合わせ

※申し訳ありませんが、皆様の置かれている状況を正確に把握するため、お電話やメールだけでの税務経営相談はお受けしておりません。


畑会計事務所


大阪市中央区久太郎町2丁目3番8-301号


【大阪メトロ 堺筋線・中央線】

堺筋本町駅11番出口より2分


【大阪メトロ 御堂筋線・中央線・四つ橋線】

本町駅11番出口より5分