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平成28年度 年末調整の注意事項


(1)「給与所得者の扶養控除申告書」へのマイナンバーの記載

 「給与所得者の扶養控除申告書」に、従業員本人及び扶養家族のマイナンバーを記載します。 今年度の年末調整時に初めてマイナンバーの提供を受ける場合は、以下の書類で従業員本人のマイナンバーと身元確認を行って下さい。なお、従業員の扶養家族マイナンバー確認は、従業員本人が行い、事業者が行う必要はありません。

 〈マイナンバー確認時 必要書類〉
・マイナンバーカード(番号確認と身元確認が、当カードのみで行えます)
・通知カード(番号確認)+ 運転免許証やパスポ-ト等(身元確認※)
※写真表示のない身分証明書により身元確認を行う場合は、2種類必要

 「給与所得者の扶養控除申告書」は、入社時に提出して頂くことが原則です。これにより給与の源泉税控除額が決められ、さらに退職者のマイナンバーの取得漏れも起こらなくなります。

(2)「国外居住親族」の扶養控除

平成28年1月1日以後、給与所得者である居住者が、非居住者である親族(以下「国外居住親族」という)の扶養控除、配偶者控除、障害者控除又は配偶     者特別控除の適用を受ける場合は、その国外居住親族の「親族関係書類」や「送金関係書類」及びこれらの翻訳文を、事業主に提出又は提示する必要があります。

・「親族関係書類」とは、戸籍の附票の写しやパスポートなど、国外居住親族がその給与所得者の親族であることを証する書類。

・「送金関係書類」とは、金融機関やクレジットカード発行会社の書類又は写しなど、その給与所得者がその年において国外居住親族の生活費又は教育費に充てるための支払を必要の都度、各人に行ったことを明らかにする書類。

※これら証明書類については、詳しくは国税庁ホ-ムページでご確認下さい。

 

 

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