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「中小企業等経営強化法」交付


中小企業等の多様で活力ある発展と経営強化を目的として、同法が平成28年6月3日に交付されました。その中で特例として、以下の要件を満たした機械装置を取得した場合、固定資産税の軽減が受けられる制度が設けられています。

(1)経営力向上計画を策定し、国(所管大臣)の認定を受ける。

(2)上記計画に基づいて、①~③の要件を満たす新品の機械装置を、施行日から平成31年3月31日までに取得する。

① 販売開始から10年以内の新品のもの

② 旧モデル比で生産性が年平均1%以上向上する

③1台の取得価額が160万円以上

※なお、①②の要件は、工業会の証明書が必要

(3)(2)の要件を満たした設備については、固定資産税の課税標準額が最初の3年間に限り2分の1となる。

手続きの流れで注意すべき点は、(1)の計画書申請時に、(2)の工業会証明書を添付する必要があるため、実際の設備取得前に工業会証明書を入手しなければなりません。

同法は公布されて間がないため、施行日がまだ決定していません(7月初旬予定)。内容についても検討中の課題等あるようで、今後も補足事項が増えると予想されます。


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1608 「中小企業等経営強化法」交付表

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