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国境を越えた「電気通信利用役務の提供」についての消費税改正

平成27年10月1日以後、国外事業者からインターネット等を介して電子書籍・音楽・広告の配信を受ける場合は消費税が課税されることになりました。 

提供者 → 購入者 改正後 改正前
① 国内事業者 → 国外事業者 不課税 輸出免税
② 国外事業者 → 国内事業者 課税 不課税
③ 国内事業者 → 国外一般消費者 不課税 輸出免税
④ 国外事業者 → 国内一般消費者 課税 不課税

 この改正により、消費税の申告義務がある事業者は、国外事業者から※1「事業者向け電気通信利用役務の提供(特定課税仕入れ)」を受けた場合、※2リバースチャージ方式と呼ばれる、新たな会計処理を行わなければなりません。

 〈 リバースチャージ方式の会計処理 〉  

国外事業者から1000円の請求を受けた場合

    (費用) 1000円    (現金)    1000円

    (仮払金) 80円    (仮受金)    80円     ←消費税相当額

原則課税で課税売上割合80%の事業者が、消費税を申告するときは、

仮受金 80円 - 仮払金 64円(80円×80%) = 16円 を納税することになります。

なお、簡易課税選択事業者や、原則課税で課税売上割合95%以上の事業者は、現在のところ納税猶予となっており、決算時に仮受金と仮払金を相殺することになります。

※1 「事業者向け電気通信利用役務の提供」に該当するかどうかは、当事者間の契約書や取引条件等により判断します。

※2 サービスの受け手である国内事業者に納税義務を課す方式


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