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国外転出時課税制度

平成27年度税制改正により、平成27年7月1日以後に国外転出(国内に住所又は居所を有しないこととなる事)をする居住者が、以下の条件にあてはまれば有価証券等の含み益に所得税・復興特別所得税が課税され、確定申告書等の提出が必要となります。

この制度は、居住者から非居住者へ贈与・相続により同資産を移転する場合にも同様に適用され、贈与者・被相続人(亡くなった者)の含み益に対する所得税・復興特別所得税が課税される事となります。

<対象者>

①及び②のいずれにも該当する居住者

① 所有している有価証券等の合計額が1億円以上であること。

② 国外転出する日前10年以内に、国内に5年を超えて住所又は居所を有していること。

<有価証券等>

株式(上場・非上場・外国株式等)、投資信託、ストックオプション、国債、地方債、匿名組合契約の出資持分、未決済の信用取引、デリバティブ取引等

<納税猶予>

国外転出時に一定の手続きをし納税額相当の担保提供(不動産・国債等)を行い、かつ毎年継続届けを提出することで最長10年の納税猶予が認められます。

<5年以内に帰国等した場合>

本制度の課税を受けた後、以下の事由が生じた場合は、帰国時まで引き続き所有している有価証券等に限って、帰国等した日から4月以内に更正の請求を行うことで、納付額の還付を受けることができます。

国外転出 … 国外転出の日から5年以内に帰国等

贈与 … 贈与の日から5年以内に受贈者が帰国等

相続 … 相続開始の日から5年以内に相続人全員が帰国等


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