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平成27年度 税制改正大綱

先日、平成27年度税制改正大綱が公表されました。

今回は、主な改正点を簡単にご紹介いたします。なお、内容は平成26年12月30日時点の公表によるものであり、改正の実施時期は各項目により異なりますので、ご注意ください。

<法人税>

○平成27年4月1日以後開始事業年度から現行の25.5%から23.9%へ引き下げ

○平成28年4月1日以後開始事業年度から雇用者給与等支給額が増加した場合の税額控除について、適用条件緩和

○平成29年4月1日以後開始事業年度に生じた欠損金の繰越期間について現行の9年から10年へ延長

<所得税、住民税>

○平成28年以後、NISAの年間投資上限額を現行の100万円から120万円へ引き上げ

○平成28年以後、20歳未満の子供や孫名義での年80万円までの投資について、運用益に課税しないジュニアNISAの創設

○平成28年以後、ふるさと納税による個人住民税の特例控除限度額を個人住民税所得割額の1割から2割へ引き上げ

○学校法人等への個人寄付に係る税額控除の要件緩和

<贈与税>

○祖父母や親から子や孫(20歳以上50歳未満)に対する結婚、出産、育児に要する資金贈与について、1,000万円(結婚については300万円)を上限に非課税の対象とする。(平成27年4月1日から平成31年3月31日まで)

○平成27年1月1日以後の住宅取得資金の贈与につき非課税限度額を拡大

<消費税>

○消費税率10%への引き上げ時期について景気判断条項を付さずに、平成29年4月とする。

<自動車諸税>

○燃費基準を厳しくした上で、エコカー減税を延長し、新たに軽自動車税についても適用対象に加える。


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