税務・経営・社会福祉法人会計のご相談は大阪の畑会計事務所(公認会計士・税理士)

home

トピックス

マイカー通勤手当の非課税限度額の引き上げ

このたび、所得税法施行令の一部改正が行われ、自動車などの交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額が以下の表のように引き上げられました。平成26年4月1日以後に支給を受けるべき通勤手当について適用されるため、支給基準を引き上げ遡及して差額分を支給することも可能となります。

(注)3月31日以前に支払われるべきものを4月1日以後に支払われた場合は適用されません。

(単位:円)
区分 改正前 改正後
片道2㎞以上10㎞未満 4,100 4,200
片道10㎞以上15㎞未満 6,500 7,100
片道15㎞以上25㎞未満 11,300 12,900
片道25㎞以上35㎞未満 16,100 18,700
片道35㎞以上45㎞未満 20,900 24,400
片道45㎞以上55㎞未満 24,500 28,000
片道55㎞以上 24,500 31,600

改正前において非課税限度額を超えていたため、源泉徴収されていたが、改正後においては非課税限度額以内となり、源泉所得税等が過納となっている場合には、年末調整や確定申告で精算することとなります。

(例)通勤距離:片道20㎞、通勤手当:12,000円の場合に課税される金額

(改正前)12,000円-11,300円=700円

(改正後)12,000円-12,900円<0 課税なし


弊事務所サポート例

  • 会計経営サポート

    会計経営サポート

    税務以外についても相談したい・・・全てにお応えできるわけではありませんが、できる限り応えられるように努力しております。畑会計事務所は税務、会計、経営等様々な場面でお客様のサポートを行いたいと思っています。

    詳しくは、会計経営サポートへ

  • 社会福祉法人経営サポート

    社会福祉法人税務経営サポート

    社会福祉法人の決算に至る経理処理以外も、いろいろ相談や対応をしてほしい・・・様々な書類の所轄庁への提出、行政による監査、あるいは税務関係の計算の事務処理や経営相談に臨機応変に対応しております。

    詳しくは、社会福祉法人税務経営サポートへ

  • かかりつけの税理士

    かかりつけの税理士

    年に1回自分で申告をしているが、ちょっとアドバイスがほしい。引越で不動産を売ることになった。相続も考えないといけない。・・・かかりつけの税理士として、サポートします。

    詳しくは、かかりつけの税理士へ



ご相談などのお問い合わせはこちらまで

(受付時間:月曜日~金曜日 9:00~17:15)

06-6264-0551

お問い合わせ

※申し訳ありませんが、皆様の置かれている状況を正確に把握するため、お電話やメールだけでの税務経営相談はお受けしておりません。



1414 マイカー通勤手当の非課税限度額の引き上げ

お問い合わせから契約までの流れ

詳しくは、お問い合わせからの流れへ

お問い合わせ

06-6264-0551

お問い合わせ

※申し訳ありませんが、皆様の置かれている状況を正確に把握するため、お電話やメールだけでの税務経営相談はお受けしておりません。


畑会計事務所


大阪市中央区久太郎町2丁目3番8-301号


【大阪メトロ 堺筋線・中央線】

堺筋本町駅11番出口より2分


【大阪メトロ 御堂筋線・中央線・四つ橋線】

本町駅11番出口より5分