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後期高齢者の扶養家族の健康保険はどうなるの?

現在、我が国の医療保険制度には、職域・地域、年齢(高齢・老齢)に応じて次の種類があります。

制度 被保険者 保険者
医療保険 健康保険 健康保険の適用事業所で働くサラリーマン・OL 全国健康保険協会、健康保険組合
船員保険 船員として船舶所有者に使用される人 全国健康保険協会
共済組合 国家公務員、地方公務員、私学の教職員 各種共済組合
国民健康保険 健康保険・船員保険・共済組合等に加入している労働者以外の一般住民 市(区)町村
退職者医療 国民健康保険 厚生年金保険など被用者年金に一定期間加入し、老齢年金給付を受けている65歳未満等の人 市(区)町村
高齢者医療 後期高齢者医療制度 75歳以上の方および65歳~74歳で一定の障害の状態にあることにつき後期高齢者医療広域連合の認定を受けた人 後期高齢者医療広域連合

75歳になると今まで加入していた健康保険(全国健康保険協会管掌健康保険や国民健康保険)から、後期高齢者医療制度に移行します。これまで扶養家族であった被扶養者の方は、新たに国民健康保険に加入しなければなりません。

後期高齢者医療制度は75歳以上の各人が個々に加入するものなので、扶養家族と言う概念がないのです。

したがって、後期高齢者の保険料とは別に、これまで扶養家族であった方も健康保険料を負担しなければならなくなります。

しかし、その被扶養者の方のうち、65歳以上75歳未満の方の保険料については、市区町村の窓口に申請すれば、2年間、所得や資産に応じて保険料が免税されるとともに、被保険者1人当たりの保険料が減額される場合があるようです。

詳しくは、お住まいの市区町村にお問い合わせください。


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