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消費税の中間申告

今月号では消費税の中間申告についてご紹介させて頂きます。

(中間申告の回数)

直前の課税期間の  確定消費税額※ 改正前 改正後
4,800万円超 年11回 年11回
400万円超 年3回 年3回
48万円超 年1回 年1回
48万円以下 申告義務なし 任意の中間申告(年1回)※

※直前の課税期間の確定消費税額…地方消費税を含まない年税額

※任意の中間申告…直前の課税期間の確定消費税額が48万円以下の場合は、原則的には申告・納付は不要です。ただし事業年度が1年の法人については平成26年4月1日以後開始する課税期間から、個人事業主については平成27年分の中間申告から、届出書を提出した場合に自主的に中間申告・納付することができるとされています。

~中間納付税額の計算(年1回の中間申告の場合)~

平成26年4月1日以後開始する課税期間に係る中間申告より、消費税率引き上げに伴って直前の課税期間の確定消費税額から中間納付税額を計算する場合の地方消費税分の計算上、確定消費税額に乗ずる割合が改正されています。

改正前

消費税:直前の課税期間の確定消費税額×6/12=A
地方消費税:A×25/100=B
中間納付税額:A+B

改正後

消費税:直前の課税期間の確定消費税×6/12=A
地方消費税:A×17/63=B
中間納付税額:A+B

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1411 消費税の中間申告

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