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所得拡大促進税制

個人の所得水準の底上げを図るため、平成25年4月1日から平成30年3月31日までに開始する青色申告法人の各事業年度に、国内雇用者給与総額が基準年度より一定割合増加した場合は、その増加額の10%を税額控除できる制度が創設されています。

この増加割合ですが、平成26年3月31日迄の終了事業年度については5%以上とされていましたが、改正により平成26年4月1日以後終了事業年度からは2%以上と大きく引き下げられることとなりました。改正後は、以下の3要件を全て満たすことで税額控除が認められます。

  • 適用年度の国内雇用者給与等が、基準年度(平成25年4月1日以降に開始する事業年度の前事業年度)の国内雇用者に対する給与等より2%以上増加していること。
  • 適用年度の国内雇用者給与等が、前事業年度の国内雇用者給与等以上であること。
  • 適用年度の継続雇用者の平均給与等が、前事業年度の継続雇用者の平均給与等を超えること。

留意点

イ)国内雇用者

役員・役員の親族・使用人役員以外の者で、国内の事業所に勤務する雇用者として労働保険法第108条に規定する賃金台帳に記載された者。パート・アルバイトも含む。

ロ)継続雇用者

雇用保険被保険者で、適用年度と前事業年度の両方で給与等の支給を受けた者。ただし、就業規則に高年齢者等の雇用の安定に関する規定があり、同制度に基づき雇用されている者は除く。

ハ)給与等とは給与・賞与で、他者から受けた負担金を除く。

ニ)増加割合の要件

平成27年4月1日~平成28年3月31日開始事業年度 …3%以上

平成28年4月1日~平成30年3月31日開始事業年度 …5%以上

ホ)税額控除限度額

法人税額の10%(中小企業者は20%)迄。


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1409 所得拡大促進税制

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