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「国外財産調書制度」がスタート

平成26年1月1日から「国外財産調書制度」が開始されました。国外財産の保有が高まる中、国外での所得や財産に対する課税漏れに対処するため創設された制度です。

<概要>

非永住者以外の居住者(永住者)で、その年の12月31日に所有する国外財産の合計が5,000万円(円換算後)を超える場合には、翌年3月15日(H26年の期限は3月17日)までに所轄税務署へ調書を提出しなければなりません。

<対象財産>

国外に所在する、土地・建物・山林・現金・預貯金・有価証券・貸付金・未収入金・書画骨董及び美術工芸品・貴金属類ほか

※有価証券 … 国内にある金融商品取引業者等の営業所等口座で管理されている、外国有価証券は対象外です。国外にある金融商品取引業者等の営業所等口座で管理されている国内有価証券・外国有価証券は対象です。

<対象者>

非永住者以外の居住者(永住者)

非永住者 …居住者のうち、日本国籍を有しておらず、かつ過去10年以内に国内に住所又は居所を有していた期間の合計が5年以内である個人

居住者   …国内に住所を有しているか、または現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人

<その他>

●国外に負債があったとしても、国外財産額が5,000万円を超えていれば調書の提出は必要です。

●国外財産調書を提出期限内に提出した場合、その調書に記載がある国外財産に関して所得税等の修正や申告漏れが生じたときであっても、その国外財産に対する過少申告加算税や無申告加算税は5%軽減されます。反対に、国外財産調書を期限内に提出しない場合やその調書に記載のない国外財産に関して所得税等の修正等が生じたときは、加算税が5%加重されます。

●平成27年1月1日以後、国外財産調書に関して正当な理由なく違反行為があった場合、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が課されます。


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