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学校法人会計基準が改正されます

   ~保育園を運営する社会福祉法人にとって

     経過措置の中で気になる点について~


このたび、平成25年4月22日に一部改正省令(文部科学省令第15号)が交付され、学校法人会計基準が改正されることとなりました。 学校法人会計基準は昭和46年に制定されましたが、今回の改正はそれ以降の大幅な改正となります。


改正の内容としましては、学校法人会計の独自性は残しつつも、資金収支計算書に教育活動、施設整備、その他のバランスを表示したり、事業活動収支計算書に事業、事業外、臨時の収支バランスを表示する形に改正される点など、社会福祉法人の新会計や、公益法人会計等により近づいたように思います。


 施行は平成27年4月からとなっております。但し知事所轄法人については平成28年4月からとなっています。(知事所轄法人とは、小規模な法人で幼稚園が主となります。)知事所轄法人が1年遅れる理由は、『学校法人会計基準の在り方について 報告書(平成25年1月31日 学校法人会計基準の在り方に関する検討会)』によると、「・・・幼稚園は平成27年4月から大きな制度変更が予定されていることも考慮して1年間の猶予期間を置き・・」とあり、これは平成24年8月に3党合意により成立した子ども、子育て関連三法の認定こども園、幼稚園、保育園を通じた共通の給付の仕組みの創設のことを指しているようです。


 特に、幼稚園、保育園独自、あるいは幼保共通の会計基準がでる見込みであるとはどこにも出ておりません。社会福祉法人も、学校法人も今のところはそれぞれの新会計基準に移行していくと考えられますが、保育園単独の運営を行っている社会福祉法人で、まだ新会計基準に移行されていないところは、幼保一元化の話から引き続いてのことですが、念のため今後の経過をみまもった方が無難であると考えます。




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