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書類の保存期間について


【税法で規定する保存期間】

法人税・所得税に規定する青色申告者の保存期間は以下の通りです。

種類 書類の種類 保存期間
帳   簿 現金出納帳、固定資産台帳、売掛帳、買掛帳、経費帳等 7年
決算に関する書類 損益計算書、貸借対照表、棚卸表等 7年
現金の収入・支出、預貯金の預入・引出に際して作成された書類 領収書、預貯金通帳、借用書、小切手控、手形帳、振込通知書 7年
棚卸資産の引渡、受入に際して作成された書類 納品書、送り状、貨物受領書、入庫受領書、出荷依頼書 7年
棚卸資産の引渡、受入に際して作成された書類以外のもの 請求書、注文申込書、見積書、仕入伝票等 7年

但し、会社法においては上記書類の保存期間は10年となっております。


【上記書類以外の書類について】

1.定款、登記関連書類、免許許可関連書類、不動産関連書類、その他重要な契約書・申請書・届出書等は、たとえ保存期間の定めがなくても、永久保存すべきと考えます。

2.

文書の種類 保存期間 法律
雇用保険被保険者に関する書類 4年 雇用保険法
労働者名簿、雇入、解雇、退職に関する書類 3年 労働基準法
健康保険の被保険者資格取得確認通知書 2年 健康保険法

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