財務会計に関する事務処理体制の向上に対する支援を畑会計事務所は行っております

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社会福祉法人会計

財務会計に関する事務処理体制の向上に対する支援



「社会福祉法人審査基準」第3の6の(1)で「会計監査を受けない法人においては、財務会計に関する内部統制の向上に対する支援又は財務会計に関する事務処理体制の向上に対する支援について、法人の事業規模や財務会計に係る事務態勢等に即して、公認会計士、監査法人、税理士又は税理士法人(中略)を活用することが望ましいこと。」とされたところです。

なお、公認会計士、監査法人、税理士又は税理士法人(以下「専門家」という。)による財務会計に関する事務処理体制の向上に対する支援を受けた法人において、専門家が当該支援を踏まえて作成する書類として別に定めるものが提出された場合、行政の一般監査の実施の周期が、4箇年に1回の周期まで延長されることがあります(なお、実際に延長されるかは管轄行政の判断によります)。


畑会計事務所の標準的な関与においては、財務会計に関する事務処理体制の向上に対する支援を行います。


法人運営の透明性の確保、財務規律の強化などは全ての社会福祉法人に求められているものとも言えます。 法改正に先行して、会計の整備のために、専門家による会計指導を検討してみてはいかがでしょうか?

(日本公認会計士協会 公会計協議会 非営利組織会計・監査部会 会員)


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